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最高裁判所第三小法廷 昭和53年(あ)892号 決定 1978年9月08日

本籍

三重県桑名市新矢田二丁目七六番地

住居

同 桑名市大字矢田四九〇番地

鋳造業

丹村四郎

昭和七年八月一九日生

右の者に対する所得税法違反被告事件について、昭和五三年五月八日名古屋高等裁判所が言い渡した判決に対し被告人から上告の申立があったので、当裁判所は、次のとおり決定する。

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人和藤政平、同田畑宏、同森川翼徳の上告趣意は、量刑不当の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よって、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 服部高顕 裁判官 天野武一 裁判官 高辻正己 裁判官 環昌一)

昭和五三年(あ)第八九二号

上告趣意書

被告人 丹村四郎

右の者に対する所得税法違反被告事件についての上告趣意は次のとおりである。

昭和五三年七月一四日

右主任弁護人 和藤政平

弁護人 田畑宏

同 森川翼徳

最高裁判所

第三小法廷 御中

第一、原判決は刑の量定が甚だしく不当であって、これを破棄しなければ著しく正義に反することを認める事由がある。

(理由)

一、被告人が、本件脱税を考えるに至った動機は、昭和四八年に、被告人が経営する益生鋳造所の利益が、鋳物製品の急激な値上り等により、著しく増大した(昭和四七年の利益は、約五〇〇万円、昭和四八年は約八、七〇〇万円)ため、不景気になり、不渡手形をつかまされたり不測の事態が生じたりする時のために、これを機会に右益生鋳造所の資産を蓄積し、将来の不安に対処しようとしたためのものであって(丹村久子の検察官に対する昭和五一年一二月二四日付供述調書、被告人の検察官に対する昭和五二年一月五日付供述調書)、経営基盤が弱く、景気の変動の影響をまともに受ける個人企業の経営者としては、無理からぬことがあるというべきである。実際、好景気のときはよいとしても、不景気になれば、大企業の場合とはちがい、被告人の経営する益生鋳造所のような個人企業は、銀行等の金融機関からも見放なされ、公的な援助もほとんど受けることもないまま、市中の高利の金融に手を出し、そして最後に倒産していくというのが現実の姿である。この点を考えれば、被告人が将来の不測の事態に備えて資産を蓄積しようとしたのは、その動機において同情すべき点があるというべきである。

二、本件脱税の手段・方法を見ても、仕入れ先と何ら通ずることなく、一方的に架空仕入れを計上するなど、全く幼稚というか、極めて単純なものであって、悪質なものとは言えない。

三、また、本件脱税事件は、被告人自身に責任があることはもちろんであるが、右益生鋳造所の関与税理士が、本件犯行の事情を知りながら、黙認さらには慫慂したことがうかがわれる(水谷安吉の大蔵事務官に対する質問てん末書三通、被告人の検察官に対する昭和五二年三月八日付供述調書)のであって、税務の専門家である右税理士が、納税が適法適正になされるよう納税者を指導、助言するという職務上の義務を正しく行なっていたならば、本件犯行は、事前に抑止しえたものであって、その責任を被告人にのみ負わせることはできないというべきである。

四、本件事件の発覚後の昭和五〇年末に、被告人は、昭和四八年度ならびに同四九年度の所得税の修正申告をなし未払部分の所得税を完納している(被告人の検察官に対する昭和五二年一月五日付供述調書)。そして、被告人は、本件につき、金二、〇〇〇万円の重加算税の支払義務を課せられている状況にあるのであって、さらにこの上に、罰金刑として、金一、二〇〇万円の支払を命じるのは酷と言わざるをえない。

五、被告人は、本件につきすっかり反省し、二度とこのようなことはしないと誓っており、再犯のおそれは全くない状況にある。

六、以上の諸事情を考慮し、被告人に対しては、寛大な科刑をもって臨むのが相当であるのに、原判決は何ら首肯するにたりる理由もなく、被告人の控訴を棄却し、重刑を是認した。懲役刑はもちろんのこと、少なくとも罰金一、二〇〇万円の量刑は、本件につき、重加算税として金二、〇〇〇万円の支払を請求されていることのみをみても、現在の経済状況のもとでは、被告人にとって必要以上に苦痛を与える重刑といわざるをえない。

したがって、原判決は、その刑の量定が著しく重く、不当であって、これを破棄しなければ著しく正義に反することになるのであって、原判決は破棄をまぬがれないものである。 以上

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